2019-02-14 第198回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第2号
道路には早くも不等沈下が生じていたのです。地盤改良工事による工期の遅れと経費の増加を避け、早さと安さを優先した結果、質が伴っていないことは明らかでした。 これに対し、我が国の円借款利用のSTEP案件であるホーチミン市都市鉄道では、地盤の構造を詳細に検討、トンネルによる周囲への影響をあらゆる角度から検討し、その時点での最善、最上の対策を講じ、アフターケア管理にまで細心の注意が払われておりました。
道路には早くも不等沈下が生じていたのです。地盤改良工事による工期の遅れと経費の増加を避け、早さと安さを優先した結果、質が伴っていないことは明らかでした。 これに対し、我が国の円借款利用のSTEP案件であるホーチミン市都市鉄道では、地盤の構造を詳細に検討、トンネルによる周囲への影響をあらゆる角度から検討し、その時点での最善、最上の対策を講じ、アフターケア管理にまで細心の注意が払われておりました。
「十分な支持性能を有する地盤に設置することから、液状化や揺すり込み沈下等を起因とする施設間の不等沈下により施設の安全性に影響を及ぼさないと評価した。」というふうにしております。 つまり、液状化等が起きても地盤の強度は問題ない、大丈夫だということを東京電力は説明して、申請を行っていたということであります。
また、地盤に関係する点といたしましては、地盤の不等沈下に起因した三号変圧器の火災、屋外消火配管の損傷、海側での液状化等が発生しております。変圧器の火災につきましては、変圧器自体は岩盤にくい支持していたため大きな沈下はございませんでしたが、ケーブル部の基礎が沈下し段差が生じてショートし火災に至ったものでございます。沈下の要因は、地震の繰り返しによる体積圧縮や揺すり込み沈下が原因と考えられております。
ここには、設計基準というものの第三条に、基準地震動による地震力に対する支持性能が確保されていること、地震が来て支持性能が確保されていること、そして、変形等々が、ある意味では起こらない、すなわち、支持地盤の傾斜及びたわみ及び、地震発生に伴う建物の構造、建築物の不等沈下、沈んだり、液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変形を伴わないということであって、そうなると、あれだけ液状化してたわむということは、そもそもこの
この液状化、こんなに大規模に起こったことはどうも何か世界中になかったみたいで、そしてメカニズムがよく分からないということで、まず何が起こったのかを分かって理解して、そしてその対策をどうやればいいかということを検討して、そして地下水位低下工法というのが編み出されてというか、これがいいと分かって、まず実証実験をやって、また不等沈下とかしちゃったらもう目も当てられませんから、実験もやって、そして水を抜こうと
その上で、今後、空き家対策に対する指針というものを策定することが有効であろうというふうに考えておりまして、具体的には、空き家の管理状態が不適切であるか否かを判断する際に参考となる基準、例えば、今御指摘になりました、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態というのは、例えば基礎の不等沈下や柱の破損などにより建物が著しく傾斜をしている、あるいは衛生上有害となるというものは、例えば土台
加えて、非常に保守的な条件で、沈下量、どれぐらい沈み込むかということを計算いたしまして、その際に、沈下量が均一じゃないことによって、不等沈下といいますけれども、建屋が傾くのではないか、これを非常に保守的な条件で計算いたしましたところ、最大でも一万分の一程度である。
これは、建屋の下の各地層ごとにどれぐらいの沈下量が生じるかということをシミュレーションいたしまして、そして、建屋の四隅に、全体としての不等沈下の割合がどの程度におさまるかといったことの評価も行いました。
構造に係る九十三件の内訳でございますが、基礎に係るものが四十三件、その四十三件のうち、地盤が悪いので基礎に問題が生じた、これははっきり言って不等沈下ということでございますが、これは十八件ということでございます。
このうち、東日本大震災の影響により、福島県の三菱商事小名浜石油、そして茨城県の鹿島石油から国が借り上げていたタンクが、不等沈下による傾斜、タンクルーフの歪曲などの損傷を受けたそうです。そして、損傷を受けたタンクの原油は、ほかの基地に移転させるなどの対応がとられたということです。 今回の大津波、沿岸部の液状化を教訓としますと、備蓄基地を沿岸部だけに立地させる、これでよいのでしょうか。
それから、あの辺は地盤沈下で下水管が、何というか、逆勾配になっているような、不等沈下によって地下の下水管がぐじゃぐじゃになっているんです。さらに、そこに昔の設計で入れた下水管に対して激しい雨が降りますからあふれてしまう。それで、できるだけ公の土地で貯留できるところを探しましたけど、東京近辺でもう無理です。ほとんどの公の土地は何らかの形に使われていまして、もう貯留を入れ込む場所はありません。
また、現在も不等沈下ということで、状況を私は聞いております。関西空港に西側に伸びる大阪湾断層帯で地震が発生した場合、関空などは震度六強の揺れに襲われるという、また五メートルの津波が押し寄せるという推測も出ております。このような点に関しまして、やはり防災という面でもしっかり空港を考えなければいけないということを御指摘させていただきたいと思います。
前者につきましては、委員御指摘のように、瑕疵担保履行確保法の施行に基づきまして保険が普及をいたしまして、不等沈下含めて大部分のケースはこの保険の方で対応できるというふうなことで、必要性はなくなっていくものと思われております。
ですから、今ベトナム側で原因究明を塩井さんが行っているときに、支保工が恐らく下のかたい層にまで打ち込まれるとは考えにくいわけですから、その途中まで打ち込んだ支保工が不等沈下を起こすなりなんなりして事故につながった、そういう認識でよろしいですか。
支保工も一々下の岩盤までくいを打ち込むとはなかなか考えにくいわけでありますし、だからこそ、不等沈下の問題その他が今疑われているわけだと思います。 このJICAのFSのときに、その支保工を初めとする仮設工についても検討した上でこのルートになったんでしょうか。
このように、本州等とは異なる気象、地質条件下にあります北海道におきまして、地吹雪による視程障害でありますとか春先の融雪出水、流氷や結氷、泥炭性軟弱地盤による不等沈下など、道路、河川、港湾、農業、水産といった多岐の分野にわたります研究を実施しまして北海道開発に大きく貢献したものと考えております。
これは不等沈下で必ず事故が起きると専門家が言っているわけであります。ドイツでは水源の上に処分場をつくるなんということはとんでもないことといって規制されているものが、現実に進められようとしている現実。 〔栗原委員長代理退席、委員長着席〕 あるいは小豆島。あの「二十四の瞳」で有名になっている小豆島の内海ダム。
また、これらの問題に対しまして、関西国際空港におきましては当初から不等沈下が起きるということが予想されておりましたので、これに対応するために旅客ターミナルビル等において油圧ジャッキシステムにより上下調節が可能なような構造になっております。これは私が一昨日現地で見てまいったところでございます。
これに対して岡田議員は、海底の地層が不等沈下を起こすことがない、いわゆる平たんなものじゃないんだ、海底というのは非常に入り組んでおる、そういうことを指摘しております。
特に最近でも、公共事業の抜本的な見直しがうたわれておりますけれども、その一環として、私はどうしても最近の看過できないいわゆる具体的な事例、まさに関西国際空港の不等沈下の問題、これに触れざるを得ません。 既に御承知のとおり、この関空の空港島は、水深が十八メートル、それから約三十三メートルの高さまで埋め立てた、土砂の量が約一億七千八百万立方メートル、こういう規模でございます。
○高木(義)委員 この不等沈下は、まさに地盤沈下です。そのために、まさに人工島の地表と海面の距離が当然小さくなるわけですから、地下水も比較して相対的に上がってくる。このことによって、空港ビルの地下構造、あるいは貯油タンク、こういったところに新たな応力がかかって、高波が護岸を越えたり、あるいは空港施設に多大な被害を及ぼす、こういうことになるだろうと私は思うのです。
そして住宅は建てたんですけれども、建てた後、地盤が悪いということでだんだん不等沈下が起きてきて亀裂が入ってきた、こういうことなんです。結果的にはその二万二千平米の中にいる七戸の皆さんが補償の対象になりまして、六軒だけは移転させたんです。 原因は何かといいますと、もともと河川のわきの土地でありますので、低いところでありましたので、ごみを捨てておった、こういう状況なんです。
○大渕絹子君 その問題と、今実際に、これは新潟県なんですけれども、新潟県の上越市の大貫団地でありますとか、柏崎市にあります三島町とか常磐町では、三十年ぐらい前からこの不等沈下の問題が起こって住宅がそれぞれさまざまな方向に傾いてしまっていて住むのに大変困っている状況が起こり、紛争も起こっておりまして、個々にそれぞれが賠償請求など訴訟を起こして闘わない限りそこが賠償できないような状況になっております。
○大渕絹子君 これから新築する家の場合は、おっしゃるように今度の法律が適用されてこういう不等沈下の問題も一定程度瑕疵担保責任が問えることになるというふうに思うのですけれども、今までつくられてきた住宅に対して非常に多くの紛争というか、紛争処理のための事案もたくさんあるわけですけれども、それが裁判で抗争する中で一つ一つ認められ始めているんですね。
そういう状況の中で、そこに家を建てて、不等沈下というんでしょうか、私は建設用語がよくわかりませんけれども、不等沈下というような状況が起こって、さっき言われたいわゆる欠陥住宅になってしまっていて住むのになかなか大変だ。
それが、例えば千葉県の極めて地盤の悪いところに造成工事をして、不等沈下が起こっている、または秋田杉だと言いながら、実際はぺらぺらの張り物であったということで、極めて大きな被害が出ております。 この問題については、いわゆる秋田県推奨という形になって、県がどういう形で責任をとるのかどうかというところまで発展しかねない状況でありまして、極めて深刻な被害だというふうに理解しております。